民泊の現状と法律問題その1|その他|法律事例/判例集

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2016/10/20
民泊の現状と法律問題その1
質問
民泊って何ですか?民泊営業をしようと思うのですが,どうしたらいいですか?
回答民泊とは,住宅(戸建住宅,共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供するものをいいます(「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書)。
宿泊サービスを提供して,宿泊料を得ることについては,現在,都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては,市長又は区長。)の許可を得て行わなければならないと旅館業法によって定められており,無許可での営業については6月以下の懲役又は3万円以下の罰金が科せられます。
この旅館業法による許可については,各地方公共団体が許可の条件を条例で定めているので,許可を取得するに当たっては,民泊物件の存在する公共団体に問い合わせなどすることが望ましいといえます。
また,一部の地域では,国家戦略特別区域法(いわゆる特区ですね。)により,認定を受けることで民泊営業を行うことができるとされています。
もっとも,現在観光客の増加や日本が観光立国を目指していることもあり,民泊を開始する要件を緩和すべく,民泊に関する新たな法律の制定が議論されています。新法については,政府が本年中の成立を目指していますが,旅館業界の反対などもあり難航しているようです。
備考現時点で民泊を行うには,旅館業法上の許可を取るか,国家戦略特別区域法による特定認定を受ける必要があり,かかる手続を経ない運営は,旅館業法違反となります。
参考「民泊サービス」のあり方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin.html?tid=312986

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html

民泊営業「年180日以下」 全面解禁へ規制改革会議答申
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H58_Z10C16A5MM8000/
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