保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断(最高裁判所平成25年9月13日・判タ1397号92頁)|その他|法律事例/判例集

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2016/02/19
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断(最高裁判所平成25年9月13日・判タ1397号92頁)
判例概要
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。
判旨∵主たる債務を相続した保証人は,従前の保証人としての地位に併せて,包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから,相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして,保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも,債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは,主たる債務者兼保証人の地位にある個人が,主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは,想定し難いからである。
備考・被相続人が死亡した事実を知らずに保証債務を弁済したような場合には,本判決の射程は及ばないと考えられる。
・相続人が複数いる場合,各相続人は各相続分に応じた主債務のみを相続していることになるので,相続していない主債務については,主債務者兼保証人の地位にない以上,保証債務を弁済したとしても,時効は中断しない→自分の相続分相当の主債務についてのみ時効が中断する。
・本件では,債権者は,保証人に宛てて催告書を送付し及び内部処理が保証人からの支払いとなっていたがかかる事実によっても結論は変わらなかった。
前提・保証人と主債務者とが別人格の場合,保証人が主債務を承認して保証債務を弁済したとしても,保証債務については消滅時効が中断するものの,主債務の時効は中断しない。
・たとえ,保証人が保証債務について承認により時効を中断させていたとしても,主債務が時効にかかっている場合には,保証人は主債務が時効により消滅したことを主張することができる。
→主債務が消滅した場合,附従性により保証債務も消滅する。
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